当ホームページでは、広告媒体としてバナー広告を掲載する事業を行っています。
広告料収入は、当法人が行う公益事業の財源として有効に役立てられます。
掲載ページ
土砂災害防止広報センター全てのページ
※ページの内容等については変更することがありますのであらかじめご了承ください。
アクセス件数
土砂災害防止広報センタートップページの月間平均 約12,000件
※このデータは参考であり、毎月のアクセス件数を保証するものではありません。
広告料
1枠1か月:10,800円(税込)
掲載期間
連続した2か月以上1か月単位でのお申込みができます。
※広告切替日が休日にあたる場合は日数が増減します。
掲載までの流れ
- (1)【お申込者様】広告掲載申込書の記入
- 申込書をダウンロードしてご記入ください。広告掲載申込書Word(MS Word形式)
- (2)【お申込者様】Eメールで送信
- ※掲載希望月の前々月末までに お申し込みください。
- Eメールアドレスsabo-pc@sabopc.or.jp
- (3)【センター】申込書の到達通知送信
- 申込書到達確認後すぐに申込書の到達通知を送ります
- (4)【センター】選定についてのご案内送信
- お申込みから7~10日後に選定(又は不選定)通知を送付します。
- (5)【お申込者様】承諾書郵送
- 選定通知を受信後、選定通知に同封されている承諾書PDF(PDF形式、348kb)をご送付ください。
※承諾書をもって契約書の代わりにいたします。
※承諾書には記名押印、収入印紙貼付・消印ののち、郵送でご送付ください。
- (6)【お申込者様】広告原稿入稿
- 掲載開始1週間前までに広告原稿をご入稿ください。
- (7)【お申込者様】広告料金のお支払い
- 納入通知書に記載されている納入期限内に広告料金をお支払いください。
- (8)【センター】webサイトに掲載
- 広告をWEBページに掲載します。開始希望月の掲載期間をご確認ください。
掲載できない広告
次の例のような広告は掲載できません。(各規定から抜粋・要約)
※詳しくは広告掲載要綱及び広告掲載基準をご確認ください。
- 公序良俗に反するおそれのあるもの
- 政治性のあるもの
- 宗教性のあるもの
- 風俗営業及び風俗営業類似の業種
- たばこ
- ギャンブルにかかるもの
- 社会問題を起こしている業種や業者
- 法律の定めのない医療類似行為を行う施設(整体院、カイロプラクティック、エステティック等)
その他掲載できない広告
医業、歯科医業、助産師業、病院、診療所、助産所、各施術所(あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復)、薬局、薬店、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品、健康食品、保健機能食品、特別用途食品等)
広告の規格
- 大きさ
- 縦120ピクセル×横120ピクセル
- ファイル形式
- GIF(アニメ可、透過GIF不可)、JPEG、PNG
- データ容量
- 100KB以内
- その他
- 画像のスライス(分割)不可
事業者名をalt属性として設定します。(例)広告:〇〇株式会社
※画像は各自作成してください(完全データ入稿)
※広告内容及びデザインについては、修正をお願いする場合がありますので、ご了承ください。
お申込み・お問合せ
特定非営利活動法人 土砂災害防止広報センター NPO Sediment Disaster Prevention Publicity Center (SPC)
〒103-0008 東京都中央区日本橋中洲4番11号
TEL 03-5614-1114(代表) FAX 03-5614-1109
土砂災害防止広報センターWEBページ広告標準約款
(目的)
- 第1条
- この約款は、土砂災害防止広報センターが管理するWEBページ(以下「WEBページ」という。)へのバナー広告(WEBページ内に表示される広告画像で、当該広告画像を掲載する者の指定するWEBページにリンクするものをいう。以下「広告」という。)の掲載に関し必要な事項を定めるものとする。
- 2 WEBページへの広告の掲載に関しこの約款に規定する事項について、広告掲載の募集案内、個別の契約書等に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
(定義)
- 第2条
- この約款において「事業者」とは、土砂災害防止広報センターにより広告を掲載する者として選定された広告代理店又は広告主をいう。
(掲載可能な広告等の範囲)
- 第3条
- WEBページに広告を掲載することができる者、広告の内容、広告のデザイン及びリンク先WEBページの内容については、広告掲載要綱、その他の土砂災害防止広報センターが定める広告関連規程の規定に従うものとする。
(広告の規格)
- 第4条
-
広告の規格は、原則として次のとおりとする。
- 大き
- 縦60ピクセル×横120ピクセル
- 形式
- GIF(アニメ可、透過GIF不可)・JPEG・PNG
- データ容量
- 4KB以下
- その他
- 画像のスライス(分割)不可
事業者名をalt属性として設定(例)広告:○○株式会社
(広告料)
- 第5条
- 事業者は、土砂災害防止広報センターが定める金額の広告料を、土砂災害防止広報センターの指定する期日までに納付するものとする。
(広告原稿の作成及び提出)
- 第6条
- 事業者は、広告原稿を土砂災害防止広報センターが指定する期日までに、指定する場所に提出するものとする。
- 2 広告原稿は、事業者の責任及び負担で作成するものとする。
(事業者の解除権)
- 第7条
- 事業者は、土砂災害防止広報センターがこの約款に違反したときは、本契約を解除することができる。
(広告掲載の取下げ)
- 第8条
- 事業者は、自己の都合によりWEBページへの広告掲載を取り下げることができる。
- 2 前項の規定により広告掲載を取り下げるときは、事業者は書面により土砂災害防止広報センターに申し出なければならない。
(広告料の返還)
- 第9条
- 土砂災害防止広報センターが本契約を解除したとき及び前条の規定により事業者が広告掲載を取り下げたときは、土砂災害防止広報センターは、納付済みの広告料を返還しない。
(事業者の責務)
- 第10条
- 事業者は、広告の内容等、掲載された広告及びリンク先WEBページに関する一切の責任を負うものとする。
- 2 事業者は、広告の内容等が第三者の権利を侵害するものではないこと及び広告の内容等に関る財産権のすべてにつき権利処理が完了していることを、土砂災害防止広報センターに対して保証するものとする。
- 3 第三者から、広告及びリンク先WEBページに関連して損害を被ったという請求がなされた場合は、事業者の責任及び負担において解決することとする。
- 4 事業者は、指定したリンク先のWEBページに対し、適正なセキュリティ対策をとり、ウィルス感染や不正アクセス等の被害を受けないよう努めるものとする。事業者は、ウィルス感染または不正アクセスの被害を受けたことが判明した場合には、直ちに土砂災害防止広報センターに報告するものとする。
- 5 土砂災害防止広報センターは前項の報告を受けたときは、リンク先のWEBページの安全を土砂災害防止広報センターが確認できるまでの間、当該WEBページへのリンクの削除またはリンク先の変更を行うことができるものとする。この場合において、土砂災害防止広報センターは、既に納付されている広告掲載料の返還および損害賠償の一切の責を負わない。
(疑義等の決定)
- 第11条
- この約款において疑義が生じた事項又はこの約款に定めのない事項については、別途協議の上定めるものとする。